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2006年04月24日

社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入

1.社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務

以下の事業所は、健康保険と厚生年金保険の加入が、法律で義務付けられています。

(1)法人
(2)常時5人以上の従業員が働いている、工場、商店、事務所などの個人事業所

<例外>

5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、ビル清掃業など)や農業、漁業などはその限りではありません。


2.任意に加入できる事業所

以下の条件を満たした場合、加入が義務づけられていない事業所でも社会保険に加入できます。

(1)従業員の半数以上が社会保険加入に同意した事業所
(2)事業主が申請して地方社会保険事務局長などの認可を受けた事業所


3.社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続き

健康保険・厚生年金保険の加入手続は、事業所の所在地を管轄する社会保険事務所に、「新規適用届」等の必要な書類を提出します。

  必要書類はコチラ→会社設立後の手続き


4.社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料

社会保険(健康保険および厚生年金)の保険料は、報酬(給与等)をもとに決められる標準報酬月額に、保険料率(一般保険料率+介護保険料率)を乗じて計算されます。

賞与については、標準賞与額(1000円未満の端数を切り捨てた額)に毎月の保険料と同じ保険料率を乗じて計算されます。

保険料は、事業主と被保険者がそれぞれ半分づつ負担し、事業主がまとめて社会保険事務所に納付します。

  社会保険料の金額はコチラ → 社会保険料の料額表

会社設立後の手続き

会社設立手続きが終わりホッと一息といきたいところですが、実はその後も沢山の手続きが待ち構えています。このコーナーでは一般的な会社設立後に必要となる手続きを紹介します。

1.税務署

会社として事業を行うことを各種手続き書類にて税務署に報告します。設立登記とは別に手続きが必要となりますのでご注意下さい。

(1)法人設立届出書
(2)法人青色申告の承認申請書
(3)棚卸資産の評価方法の届出書  
(4)減価償却資産の償却方法の届出書
(5)給与支払事務所等の開設届出書
6)源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書

2.都道府県事務所

各事業所の所在地の各自治体に各種届出が必要となります。この届けにより事業税や法人住民税が計算されます。

(1)事業開始等申告書(都税事務所)
(2)法人設立届出書(県税事務所と市町村)

3.社会保険事務所

法人を設立しますと、従業員の有無に関わらず、厚生年金・健康保険が適用され各種届出が必要となります。(役員も社会保険に加入となります。)また、適用の調査も受けることとなります。

(1)新規適用届
(2)新規適用事業所現況書
(3)被保険者資格取得届 
(4)被扶養者届              他にも、各種添付書類が必要となります。

4.労働基準監督署

労働者を雇用すると労働保険(労災保険)加入の届出手続きが必要となります。

・労働保険関係設立届
・時間外、休日労働に関する協定書

5.公共職業安定所

雇用保険の被保険者となる労働者を雇用しますと、雇用保険加入の届出手続きが必要となります。

(1)雇用保険適用事業所設置届
(2)雇用保険被保険者資格取得届
(3)労働保険関係成立届(控)       他にも、各種添付書類が必要となります。

創業準備オフィス

■創業準備オフィス  NICOにいがた産業創造機構

所在地:新潟市万代島5番1号 万代島ビル11F

対象者:①創業しようとする個人、グループ
     ②創業3年未満の企業
     ③新規事業部門立ち上げ後3年未満の企業

設備  :①高速光回線準備
     ②フリーアクセスのOAフロア
     ③カードキーによる万全のセキュリティ
     ④24時間使用可能

入居期間:1年間

使用料:

1名用ブース(3平方メートル・全5区画)
使用料:¥4.500/ 月

・2名オフィス(16.32~18.05平方メートル・全4区画)
使用料:¥24,500~27,100/ 月

・4名オフィス(33.11平方メートル・全1区画)
使用料:¥49.700/ 月

<備考>
*使用料には、インターネット回線料を含みます。
*光熱水費、電話、コピー使用料等は入居者負担です。

詳細は NICOにいがた産業創造機構までお問合せ下さい。

2006年04月23日

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金


1.どんな事業主が利用できるのか

(1)ハローワーク、雇用関係給付金取扱職業紹介事業者の紹介により就職が困難な下記の労働者を(雇用保険の一般被保険者として)雇用した時。

①60歳以上の者
②母子家庭の母等
③身体障害者、知的障害者、精神障害者 他

(2)対象労働者の雇入れ前後6ヶ月間に解雇をしていない。
(3)法律に定められた労働関係の帳簿を整備、保管している。

2.支給金額

雇入れ後1年間(重度障害者等は1年半)に支払った賃金に相当する額の3分の1(重度障害者等は2分の1)が助成されます。大企業は4分の1(重度障害者等は3分の1)が助成となります。

但し上限は雇用保険基本手当日額の最高額165日分と決められています。

尚、「支払った賃金に相当する額」とは、前年度の雇用保険確定保険料をもとに算出した額です。

試行雇用(トライアル雇用)奨励金

試行雇用(トライアル雇用)奨励金


1.どんな事業主が利用できるのか

(1)ハローワークを通じてトライアル雇用の求人により、以下の労働者を短期間(原則3ヶ月)雇入れた場合活用できます。

①45歳以上65歳未満の中高齢者
②35歳未満の若年齢者
③母子家庭の母等
④障害者
⑤日雇労働者・ホームレス

(2)トライアル雇用期間中の雇用管理についてハローワークより助言・指導を受ける必要があります。
(3)トライアル雇用実施計画書の提出が必要です。

2.支給金額

対象労働者ひとりにつき月額5万円が支給されます。

この奨励金は最大3ヶ月間支給されます。

受給資格者創業支援助成金

受給資格者創業支援助成金


1.どんな人が利用できるのか

・会社を退職して雇用保険の受給資格者が事業を始める。

*法人・個人事業どちらでも受給可能です
*自己都合退職でも対象となります

・事業開始から1年以内に従業員を雇用する(雇用保険加入者)

2.支給金額

事業開始から3ヶ月以内に要した費用合計の3分の1が支給されます。
対象経費は以下の通りです。

①法人設立に関わる経費

経営コンサルタント等への相談料、登記手続費用等

②経営者、従業員の知識、技能習得費用

 資格取得費用、研修会参加費等

③従業員の雇用管理改善費用

 採用チラシ作成、就業規則、雇用管理マニュアル作成等

④その他設立費用、運営費用(人件費は除く)

 事業所の賃料、事業所工事費、設備・備品購入費、営業に不可欠な各種団体の所属会費 など


合計で最高200万円まで支給

地域創業助成金

地域創業助成金


1.どんな人が利用できるのか

・地域貢献事業を行う法人を設立、又は個人事業を開業する
・雇用保険に加入する労働者を原則2人以上雇用する(1人は非自発的離職者)
・法律で定められた労働関係帳簿を揃えている       など

●非自発的離職者●
解雇、退職勧奨、定年、事業所移転による離職などの理由により離職した労働者

2.支給金額

①新規創業支援金  

下記対象経費の3分の1を支給

・法人・個人事業開業に関する事業計画作成費
・教育訓練費用
・設備、運営経費

合計で最高500万円まで支給

②雇い入れ奨励金

非自発的離職者を雇用した際に支給

1人につき30万円支給

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