2006年04月24日
会社設立後の手続き
会社設立手続きが終わりホッと一息といきたいところですが、実はその後も沢山の手続きが待ち構えています。このコーナーでは一般的な会社設立後に必要となる手続きを紹介します。
1.税務署
会社として事業を行うことを各種手続き書類にて税務署に報告します。設立登記とは別に手続きが必要となりますのでご注意下さい。
(1)法人設立届出書
(2)法人青色申告の承認申請書
(3)棚卸資産の評価方法の届出書
(4)減価償却資産の償却方法の届出書
(5)給与支払事務所等の開設届出書
6)源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書
2.都道府県事務所
各事業所の所在地の各自治体に各種届出が必要となります。この届けにより事業税や法人住民税が計算されます。
(1)事業開始等申告書(都税事務所)
(2)法人設立届出書(県税事務所と市町村)
3.社会保険事務所
法人を設立しますと、従業員の有無に関わらず、厚生年金・健康保険が適用され各種届出が必要となります。(役員も社会保険に加入となります。)また、適用の調査も受けることとなります。
(1)新規適用届
(2)新規適用事業所現況書
(3)被保険者資格取得届
(4)被扶養者届 他にも、各種添付書類が必要となります。
4.労働基準監督署
労働者を雇用すると労働保険(労災保険)加入の届出手続きが必要となります。
・労働保険関係設立届
・時間外、休日労働に関する協定書
5.ハローワーク(公共職業安定署)
雇用保険の被保険者となる労働者を雇用しますと、雇用保険加入の届出手続きが必要となります。
(1)雇用保険適用事業所設置届
(2)雇用保険被保険者資格取得届
(3)労働保険関係成立届(控) 他にも、各種添付書類が必要となります。
