2006年04月24日
社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入
1.社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務
以下の事業所は、健康保険と厚生年金保険の加入が、法律で義務付けられています。
(1)法人
(2)常時5人以上の従業員が働いている、工場、商店、事務所などの個人事業所
<例外>
5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、ビル清掃業など)や農業、漁業などはその限りではありません。
2.任意に加入できる事業所
以下の条件を満たした場合、加入が義務づけられていない事業所でも社会保険に加入できます。
(1)従業員の半数以上が社会保険加入に同意した事業所
(2)事業主が申請して地方社会保険事務局長などの認可を受けた事業所
3.社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続き
健康保険・厚生年金保険の加入手続は、事業所の所在地を管轄する社会保険事務所に、「新規適用届」等の必要な書類を提出します。
必要書類はコチラ→会社設立後の手続き
4.社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料
社会保険(健康保険および厚生年金)の保険料は、報酬(給与等)をもとに決められる標準報酬月額に、保険料率(一般保険料率+介護保険料率)を乗じて計算されます。
賞与については、標準賞与額(1000円未満の端数を切り捨てた額)に毎月の保険料と同じ保険料率を乗じて計算されます。
保険料は、事業主と被保険者がそれぞれ半分づつ負担し、事業主がまとめて社会保険事務所に納付します。
社会保険料の金額はコチラ → 社会保険料の料額表
