2006年04月28日
就業規則を作りましょう!
個人事業・法人を問わず、一定の要件を満たした場合、就業規則作成が法律で義務づけられています。また、義務づけられていなくてもできる限り作成すべきでしょう。ルールがなければスムーズに仕事を進めることができないからです。
このページでは就業規則の作成義務と必要な事項を説明します。
1.就業規則の作成・届出・変更の義務
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
また、就業規則は、労働基準法などの関係法令、または労働協約に反してはいけません。もちろん、法改正が実施されましたら、その内容に合わせて変更する必要があります。
2.就業規則に必ず記載しなければならない事項
(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換
に関する事項
(2)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給
に関する事項
(3)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
3.定めをする場合に就業規則へ記載しなければならない事項
(1)退職手当に関する事項
(2)臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項
(3)食費・作業用品などの負担に関する事項
(4)安全衛生に関する事項
(5)職業訓練に関する事項
(6)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
(7)表彰、制裁に関する事項
(8)その他全ての労働者に適用される事項
どうでしょうか?法律に適合させるだけでも結構大変ですね。しかし、お願いです。絶対に「無料のモデル就業規則」「モノマネ就業規則」はやめましょう。会社それぞれ事情が違います。また、モデルやモノマネが法律に適合しているとは限りません。
