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2006年05月23日

受給資格者創業支援助成金

受給資格者創業支援助成金

1.どんな人が利用できるのか

・会社を退職して雇用保険の受給資格者が事業を始める。

*法人・個人事業どちらでも受給可能です
*自己都合退職でも対象となります

・事業開始から1年以内に従業員を雇用する(雇用保険加入者)

2.支給金額

事業開始から3ヶ月以内に要した費用合計の3分の1が支給されます。
対象経費は以下の通りです。

①法人設立に関わる経費

経営コンサルタント等への相談料、登記手続費用等

②経営者、従業員の知識、技能習得費用

 資格取得費用、研修会参加費等

③従業員の雇用管理改善費用

 採用チラシ作成、就業規則、雇用管理マニュアル作成等

④その他設立費用、運営費用(人件費は除く)

 事業所の賃料、事業所工事費、設備・備品購入費、営業に不可欠な各種団体の所属会費 など


合計で最高200万円まで支給