会社法-第1編総則-第4章事業の譲渡をした場合の競業の禁止等/NACは新潟の株式会社設立、起業を支援します!
新潟の起業家、株式会社設立を支援、情報起業、週末起業、独立もサポート!

■サイト内検索

2006年01月19日

会社法-第1編総則-第4章事業の譲渡をした場合の競業の禁止等

(譲渡会社の競業の禁止)
第二十一条

事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。

2 譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。

3 前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。

(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等)
第二十二条

事業を譲り受けた会社(以下この章において「譲受会社」という。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。

2 前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。

3 譲受会社が第一項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、事業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

4 第一項に規定する場合において、譲渡会社の事業によって生じた債権について、譲受会社にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。

(譲受会社による債務の引受け)
第二十三条

譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡会社の債権者は、その譲受会社に対して弁済の請求をすることができる。

2 譲受会社が前項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

(商人との間での事業の譲渡又は譲受け)
第二十四条

会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第十六条第一項に規定する譲渡人とみなして、同法第十七条及び第十八条の規定を適用する。

2 会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前二条の規定を適用する。

■NAC新潟アントレ
     サポートセンター


  • 新潟市中央区米山4-1-1
  •       伏見ビル2 2F
  • 新潟中央社労士事務所内

  • お問合せはコチラからどうぞ
  • 初回メール相談は無料です



  • (にいじま労務管理事務所HP)
  • (ビジネスブログ)

■最新情報



■MENU

  • NACの方針

  • 新会社法
  • ・株式会社
  • ・LLC(合同会社)

  • 会社設立後の手続き

  • 個人事業の開始

  • 活用できる助成金
  • ・中小企業基盤人材確保                        助成金

  • 公的融資制度

  • 格安・レンタルオフィス

  • ダウンロード

  • ビジネス書式
  • 人事関連書式
  • 税務経理関連書式

  • 新潟の官公庁

■最近のエントリー

  1. ご挨拶
  2. NACとは?
  3. 経営理念とお客さまへのお約束
  4. 起業・独立を支援する特別無料セミナー
  5. 日本版LLC(合同会社)とは?
  6. 新潟県内の国民金融公庫各支店
  7. 新創業融資制度(国民金融公庫)
  8. 日本版LLP(有限責任事業組合)とは?
  9. 就業規則を作りましょう!
  10. 改正会社法の特長とは?