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2006年04月28日

日本版LLP(有限責任事業組合)とは?

LLP(有限責任事業組合)は平成17年8月1日からスタートした比較的新しい制度です。その名の通りこの事業形態は法人ではなく「組合」となります。専門家同士の共同事業、あるいは既存の企業同士がジョイントして別事業を営む場合などに使われています。

また、LLPは営利事業など共同で行うことを目的として2人以上の組合員で設立することができます。合同会社や昔の有限会社とは違い1人で設立することはできません。

■LLP(有限責任事業組合)4つの特長

1.有限責任

有限責任とは何か難しそうな言葉ですが、要するに「出資者は出資した金額の範囲までしか責任を負わない」という意味です。例えば山田さん(もちろん仮名ですよ!)が50万円出資して他の方とLLPを作ったとします。仮にLLPが100万円の借金をしたとしても、山田さんの責任は50万円までということです。

有限責任ということはつまり、比較的リスクが限定されていますので、新しいことに取組みやすいとも言えます。


2.利益の分配が自由

株式会社では、株主は原則として出資した割合に応じて配当を受けていました。また議決権も原則として、出資した割合によって決定されています。しかしLLP(有限責任事業組合)は、利益分配の割合を定款などで定めることにより、自由に決定できます。

出したお金ではなく、出した成果により利益を分配するということができるわけです。お金を出せる人とお金はないけどノウハウがある人、この2人が組んでお互いの弱点を補って事業を行うことができるような仕組みになっています。


3.自由に組織を設計できる

日本版LLP(有限責任事業組合)は取締役、監査役などを置く必要はなく、組織運営は構成員の話し合いで決めることができます。組織が小さいのに組織だけややこしくしても、良いことはありませんね。LLPは組織設計が自由なので、スピーディーで柔軟な組織運営が可能になります。


4.税金をとられるのは1回だけ!

法人ですと、まず法人税が徴収され、その上個人の所得にも税金が課されていました。言わば2回税金を取られていたようなものでした。一方、日本版LLP(有限責任事業組合)は法人ではありませんので、法人税を課せられることはありません。税金を取られるのは1回だけです。

要するに団体に税金はかからず、個人に税金がかかる仕組みとなっています。この仕組みを構成員課税(パススルー課税)と呼んでいます。2度税金を取られることを回避できるこの仕組みは注目を浴びています。

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