2006年04月25日
改正会社法の特長とは?
改正された会社法の中で起業に影響のある項目をあげてみました。
1.1円の資本金で会社が作れます
旧法では有限会社、株式会社ともに最低必要な資本金が定めれていました。また、その特例で1円の資本金で会社を作ることもできました。しかし、その場合将来増資により資本金を増やす、「特例としての手続き」など面倒なことが沢山ありました。
改正された会社法では会社設立を考える人が望む資本金の額で会社を設立できるようになりました。つまり資本金1円でOKということです。但し設立に関して登録免許税や定款認証料がかかりますので、会社設立にかかる費用が1万円ということではありません。
2.1人で会社を作れるようになりました
今までは株式会社をつくるためには、取締役が3人以上、監査役が1人以上必要でした。ということは、自分ひとりで会社を作ろうとした場合、有限会社を作るか、名目上の役員になってもらうよう家族や親類など依頼して株式会社を作る必要がありました。
今回改正された会社法では、株式会社を設立する際、取締役は1人以上でOK、監査役は置かなくてもよいことになりました。
3.合同会社(LLC)を作れるようになりました
合同会社(LLC)は新設された会社形態です。組織形態や運営方法を自由に決定できる、利益配分の方法を自由に決定できる、意思決定や会社運営がスピーディーになるというメリットがあります。共同事業などに多くの利用が見込まれています。
合同会社(LLC)の詳細はコチラ>>(準備中)
4.有限会社の廃止
有限会社の特長であった、1人でも設立できる、小資本で設立できる、運営が比較的容易といったメリットは改正された会社法により株式会社や合同会社(LLC)に引きつがれていますので、有限会社の役割は終わったのかもしれません。
勘違いされている方がいるようですが、既に設立された有限会社はそのまま有限会社として存続できます。正確に言いますと「特例有限会社」として存続し、法律上は株式会社として扱います。
