2006年04月23日
受給資格者創業支援助成金
受給資格者創業支援助成金
1.どんな人が利用できるのか
・会社を退職して雇用保険の受給資格者が事業を始める。
*法人・個人事業どちらでも受給可能です
*自己都合退職でも対象となります
・事業開始から1年以内に従業員を雇用する(雇用保険加入者)
2.支給金額
事業開始から3ヶ月以内に要した費用合計の3分の1が支給されます。
対象経費は以下の通りです。
①法人設立に関わる経費
経営コンサルタント等への相談料、登記手続費用等
②経営者、従業員の知識、技能習得費用
資格取得費用、研修会参加費等
③従業員の雇用管理改善費用
採用チラシ作成、就業規則、雇用管理マニュアル作成等
④その他設立費用、運営費用(人件費は除く)
事業所の賃料、事業所工事費、設備・備品購入費、営業に不可欠な各種団体の所属会費 など
合計で最高200万円まで支給
