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2006年04月23日

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)


1.どんな事業主が利用できるのか

(1)ハローワーク、雇用関係給付金取扱職業紹介事業者の紹介により就職が困難な下記の労働者を(雇用保険の一般被保険者として)雇用した時。

①60歳以上の者
②母子家庭の母等
③身体障害者、知的障害者、精神障害者 他

(2)対象労働者の雇入れ前後6ヶ月間に解雇をしていない。
(3)法律に定められた労働関係の帳簿を整備、保管している。

2.支給金額

雇入れ後1年間(重度障害者等は1年半)に支払った賃金に相当する額の3分の1(重度障害者等は2分の1)が助成されます。大企業は4分の1(重度障害者等は3分の1)が助成となります。

但し上限は雇用保険基本手当日額の最高額165日分と決められています。

尚、「支払った賃金に相当する額」とは、前年度の雇用保険確定保険料をもとに算出した額です。

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