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特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)


1.どんな事業主が利用できるのか

(1)ハローワーク、雇用関係給付金取扱職業紹介事業者の紹介により就職が困難な下記の労働者を(雇用保険の一般被保険者として)雇用した時。

①60歳以上の者
②母子家庭の母等
③身体障害者、知的障害者、精神障害者 他

(2)対象労働者の雇入れ前後6ヶ月間に解雇をしていない。
(3)法律に定められた労働関係の帳簿を整備、保管している。

2.支給金額

雇入れ後1年間(重度障害者等は1年半)に支払った賃金に相当する額の3分の1(重度障害者等は2分の1)が助成されます。大企業は4分の1(重度障害者等は3分の1)が助成となります。

但し上限は雇用保険基本手当日額の最高額165日分と決められています。

尚、「支払った賃金に相当する額」とは、前年度の雇用保険確定保険料をもとに算出した額です。

試行雇用(トライアル雇用)奨励金

試行雇用(トライアル雇用)奨励金


1.どんな事業主が利用できるのか

(1)ハローワークを通じてトライアル雇用の求人により、以下の労働者を短期間(原則3ヶ月)雇入れた場合活用できます。

①45歳以上65歳未満の中高齢者
②35歳未満の若年齢者
③母子家庭の母等
④障害者
⑤日雇労働者・ホームレス

(2)トライアル雇用期間中の雇用管理についてハローワークより助言・指導を受ける必要があります。
(3)トライアル雇用実施計画書の提出が必要です。

2.支給金額

対象労働者ひとりにつき月額5万円が支給されます。

この奨励金は最大3ヶ月間支給されます。

受給資格者創業支援助成金

受給資格者創業支援助成金


1.どんな人が利用できるのか

・会社を退職して雇用保険の受給資格者が事業を始める。

*法人・個人事業どちらでも受給可能です
*自己都合退職でも対象となります

・事業開始から1年以内に従業員を雇用する(雇用保険加入者)

2.支給金額

事業開始から3ヶ月以内に要した費用合計の3分の1が支給されます。
対象経費は以下の通りです。

①法人設立に関わる経費

経営コンサルタント等への相談料、登記手続費用等

②経営者、従業員の知識、技能習得費用

 資格取得費用、研修会参加費等

③従業員の雇用管理改善費用

 採用チラシ作成、就業規則、雇用管理マニュアル作成等

④その他設立費用、運営費用(人件費は除く)

 事業所の賃料、事業所工事費、設備・備品購入費、営業に不可欠な各種団体の所属会費 など


合計で最高200万円まで支給

地域創業助成金

地域創業助成金


1.どんな人が利用できるのか

・地域貢献事業を行う法人を設立、又は個人事業を開業する
・雇用保険に加入する労働者を原則2人以上雇用する(1人は非自発的離職者)
・法律で定められた労働関係帳簿を揃えている       など

●非自発的離職者●
解雇、退職勧奨、定年、事業所移転による離職などの理由により離職した労働者

2.支給金額

①新規創業支援金  

下記対象経費の3分の1を支給

・法人・個人事業開業に関する事業計画作成費
・教育訓練費用
・設備、運営経費

合計で最高500万円まで支給

②雇い入れ奨励金

非自発的離職者を雇用した際に支給

1人につき30万円支給