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ご挨拶

NAC主宰の新島です

NACのサイトへようこそ。新潟アントレサポートセンター主宰の新島(にいじま)です。このサイトでは新潟県の起業家の方々、会社設立、独立開業を支援するための情報を提供しています。
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日本版LLC(合同会社)とは?

日本版LLC(合同会社)は、新会社法により新設された新しい会社の形態です。比較的設立が容易であり、意思決定や運営をスピーディーに行うことができます。よって小規模事業や共同事業に適した形態と言えます。

LLC(合同会社)は合同という名が入っていますが、1人でも設立することができます。また、資本金1円で設立することもできます。

■日本版LLC(合同会社)4つの特長

1.有限責任

有限責任とは何か難しそうな言葉ですが、要するに「出資者は出資した金額の範囲までしか責任を負わない」という意味です。例えば山田さん(もちろん仮名ですよ!)が50万円出資して他の方とLLPを作ったとします。仮にLLPが100万円の借金をしたとしても、山田さんの責任は50万円までということです。

有限責任ということはつまり、比較的リスクが限定されていますので、新しいことに取組みやすいとも言えます。

2.共同事業

合同会社という名の通り、原則として出資者が共同して会社の業務を執行します。一部の出資者に業務を委任することも出来ます。その場合は定款で定める必要があります。

つまり、お金は出すが(出資するが)業務の失効は他の出資者に任せる、ということもできるわけです。

3.内部自治の原則

日本版LLC(合同会社)は法律で縛られることなく、出資者同士で、自分たちの会社の組織や運営などを自由に決めることができます。

株式会社のように取締役会や株主総会などの機関は設置する必要はありません。利益分配も出資した割合などに縛られることなく、自由に行うことができます。

4.組織変更

日本版LLC(合同会社)は、株式会社に組織変更をすることができます。ここは「組合」であるLLPとは大きく違う点です。日本版LLC(合同会社)でまず会社の業務を始め、業績向上に伴い事業を拡大する際に株式会社に変更する、ということも可能なわけです。

日本版LLP(有限責任事業組合)とは?

LLP(有限責任事業組合)は平成17年8月1日からスタートした比較的新しい制度です。その名の通りこの事業形態は法人ではなく「組合」となります。専門家同士の共同事業、あるいは既存の企業同士がジョイントして別事業を営む場合などに使われています。

また、LLPは営利事業など共同で行うことを目的として2人以上の組合員で設立することができます。合同会社や昔の有限会社とは違い1人で設立することはできません。

■LLP(有限責任事業組合)4つの特長

1.有限責任

有限責任とは何か難しそうな言葉ですが、要するに「出資者は出資した金額の範囲までしか責任を負わない」という意味です。例えば山田さん(もちろん仮名ですよ!)が50万円出資して他の方とLLPを作ったとします。仮にLLPが100万円の借金をしたとしても、山田さんの責任は50万円までということです。

有限責任ということはつまり、比較的リスクが限定されていますので、新しいことに取組みやすいとも言えます。


2.利益の分配が自由

株式会社では、株主は原則として出資した割合に応じて配当を受けていました。また議決権も原則として、出資した割合によって決定されています。しかしLLP(有限責任事業組合)は、利益分配の割合を定款などで定めることにより、自由に決定できます。

出したお金ではなく、出した成果により利益を分配するということができるわけです。お金を出せる人とお金はないけどノウハウがある人、この2人が組んでお互いの弱点を補って事業を行うことができるような仕組みになっています。


3.自由に組織を設計できる

日本版LLP(有限責任事業組合)は取締役、監査役などを置く必要はなく、組織運営は構成員の話し合いで決めることができます。組織が小さいのに組織だけややこしくしても、良いことはありませんね。LLPは組織設計が自由なので、スピーディーで柔軟な組織運営が可能になります。


4.税金をとられるのは1回だけ!

法人ですと、まず法人税が徴収され、その上個人の所得にも税金が課されていました。言わば2回税金を取られていたようなものでした。一方、日本版LLP(有限責任事業組合)は法人ではありませんので、法人税を課せられることはありません。税金を取られるのは1回だけです。

要するに団体に税金はかからず、個人に税金がかかる仕組みとなっています。この仕組みを構成員課税(パススルー課税)と呼んでいます。2度税金を取られることを回避できるこの仕組みは注目を浴びています。

改正会社法の特長とは?

改正された会社法の中で起業に影響のある項目をあげてみました。


1.1円の資本金で会社が作れます


旧法では有限会社、株式会社ともに最低必要な資本金が定めれていました。また、その特例で1円の資本金で会社を作ることもできました。しかし、その場合将来増資により資本金を増やす、「特例としての手続き」など面倒なことが沢山ありました。

改正された会社法では会社設立を考える人が望む資本金の額で会社を設立できるようになりました。つまり資本金1円でOKということです。但し設立に関して登録免許税や定款認証料がかかりますので、会社設立にかかる費用が1万円ということではありません。


2.1人で会社を作れるようになりました


今までは株式会社をつくるためには、取締役が3人以上、監査役が1人以上必要でした。ということは、自分ひとりで会社を作ろうとした場合、有限会社を作るか、名目上の役員になってもらうよう家族や親類など依頼して株式会社を作る必要がありました。

今回改正された会社法では、株式会社を設立する際、取締役は1人以上でOK、監査役は置かなくてもよいことになりました。


3.合同会社(LLC)を作れるようになりました


合同会社(LLC)は新設された会社形態です。組織形態や運営方法を自由に決定できる、利益配分の方法を自由に決定できる、意思決定や会社運営がスピーディーになるというメリットがあります。共同事業などに多くの利用が見込まれています。

合同会社(LLC)の詳細はコチラ>>(準備中)


4.有限会社の廃止


有限会社の特長であった、1人でも設立できる、小資本で設立できる、運営が比較的容易といったメリットは改正された会社法により株式会社や合同会社(LLC)に引きつがれていますので、有限会社の役割は終わったのかもしれません。

勘違いされている方がいるようですが、既に設立された有限会社はそのまま有限会社として存続できます。正確に言いますと「特例有限会社」として存続し、法律上は株式会社として扱います。

LLC(合同会社)設立の流れ

1 会社概要の決定

2 類似商号調査・事業適格性の確認
  
3 代表印作成

4 定款作成
     
5 銀行口座に資本金払い込み

6 登記申請書類作成
     
7 登記申請
 
8 登記簿謄本取得

以上で会社設立の手続きは完了ですが、他にも税務署、県税事務所、市長村役場、労働基準監督署、社会保険事務所等にも届け出が必要となります。  

株式会社設立の流れ

1 会社概要の決定

  商号・本店・事業目的・資本金・発起人の決定
  会社機関・役員の決定

  印鑑証明書などの必要書類を準備
     
2 類似商号調査・事業適格性の確認
       
3 代表印作成
     
4 定款作成
     
5 公証役場において定款認証
     
6 銀行口座に資本金払い込み
     
7 登記申請書類作成
     
8 登記申請
 
9 登記簿謄本取得

以上で会社設立の手続きは完了ですが、他にも税務署、県税事務所、市長村役場、労働基準監督署、社会保険事務所等にも届け出が必要となります。